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免許返納した場合の身分証明書はコレで問題なし

高齢者が車の免許を返納した場合、「顔写真入りの身分証明書」がなくなってしまうような気がするために、

「何が何でも免許を更新しないといけない」

…ってつい最近まで思っていました。

でも、それは間違いでした。

運転経歴証明書というものがあった

運転免許証を返納した場合、「運転経歴証明書」というものを発行してもらうことで、それを運転免許証に代わる身分証明書として使うことができるそうです。

この運転経歴証明書は、銀行などの金融機関でも本人確認書類として使用できるとされているので、身分証明書としては、運転免許証と変わらないパワーを持っていることになりますね。

なので、免許証を身分証明書のためだけに無理して更新しなければならないということはありませんね。

運転経歴証明書の有効期限は?

運転経歴証明書は、車の免許みたいに更新の必要がなく、「死ぬまで有効」なので、身分証明書としては「一生もの」ということになります。

運転経歴証明書の発行

運転経歴証明書を発行してもらうには、免許証を返納するその時に、運転経歴証明書を申請するのが一番簡単で確実のようです。

その場で、「運転経歴証明書を発行してください」と言えば宜しいかと思われます。

※一応、返納後5年以内なら申請できるようですが、返納の時に同時に申請するというのでないと、申請のために運転免許試験場まで行かなければならなかったりするようです。

なお、手数料は1,000円ほどで済むので、身分証明書としては、パスポートよりもお手頃価格で済むことにもなりますね。

気をつける点

運転経歴証明書に似て非なるものに、「運転免許経歴証明書」というのがあるそうですが、これはダメ。

申請すべきは「運転経歴証明書」です。

○運転経歴証明書。

×運転免許経歴証明書

運転経歴証明書って何?

ところで、この運転経歴証明書って、本来は何を証明するものなのでしょう?

これについては、「返納直前の5年間の運転経歴」を証明するものとのこと。

具体的には、

1.優良運転者
2.一般運転者
3.違反運転者等

を証明するという、とっても地味な証明書のようです。

まあ、一度、1,000円ほど払うだけで、「一生使える身分証明書」を発行してもらえるわけですから、車を運転しないと固く心に決めた人は、この制度を利用したほうが良さそうですね。

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2022-04-18ニュース